レーダーリフレクター(チューブ)
ヨット用はステーの高い位置に、ボート用は出来るだけ衝撃の少なく高い位置に設置して下さい。平成22年10月1日以前の建造船に搭載出来ます。
レーダーリフレクター(チューブ) | |
品番 | モデル/タイプ |
25587C | ボート用(M) |
29496C | ボート用(L) |
25586C | ヨット用 |
仕様
25587C:560×50mmφ
29496C:560×100mmφ
25586C:580×50mmφ
製品特徴
夜間や霧中など視界が制限された状況の時、大型のタンカーやコンテナ船などのレーダー装備船はレーダーから多くの情報を収集しま す。しかしながら、たとえ周囲の船舶がレーダーを装備していても、自船の存在がレーダーに探知されなければ衝突の危険性が増大します。小型船舶は、波など が立っていると海面反射により船舶と波の区別がつかなかったり、雨の時は電波の乱反射により探知できなくなるため、レーダー電波を反射しやすいレーダーリ フレクターを船体の高い位置に掲げることが重要です。特にFRP船は鉄やアルミの船に較べて反射が弱いため平成14年7月1日以降建造に着手された小型船 舶にはレーダーリフレクターの備え付けが義務づけられました。
FAQ
Q 取り扱いのレーダーリフレクターは船検に合格しますか? |
A
JCI認定品ではありませんので2010年10月1日以降に建造もしくは建造に着手された船舶には船検収得用としては使用できません。
レーダーリフレクターの法改正について
レーダーリフレクターの基準が改正されました。新しい基準ではレーダー断面積が0.3m2以上から『水平方向 360°のうち240°以上にわたって、レーダー断面積が2.5m2以上であること。レーダー断面積が2.5m2未満となる方向が10°以上連続しないこ と』と平成20年7月1日に改正されました。
但し、実際の施行は平成22年10月1日以降に建造又は建造に着手された船舶に対して適応となります。
また『平成22年10月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶の航海用レーダー反射器については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる』とあります。
従って平成22年10月1日以前に既に検査を受けている船舶で、中間検査、定期検査の時にレーダーリフレクターを紛失、又は破損した船舶については新基準の物でなくてもレーダーリフレクターを搭載すれば検査に合格する事ができます。