ご注意
※「火薬類取締法施行規則第11条」により「帳簿」の作成と保存が義務付けされております。ご注文の際は、下記1~4の内容をカート内の「連絡事項」にご記入下さい。
1 艇所有者名
2 住所
3 船名
4 係留場所※「火取法第38条の規定」(火薬類は他のものと混包、または火薬類ではない様に見せかけて、これを所持・運送若しくは託送してはならない。)により他の火工品以外の商品と同梱できません。
国際化工 火せん(本船用) TYPE KR-10
※火薬類に分類され、加えて有効期限があるため返品不可商品となります。
ご注意
※「火薬類取締法施行規則第11条」により「帳簿」の作成と保存が義務付けされております。
ご注文の際は、下記1~4の内容をカート内の「連絡事項」にご記入下さい。
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2 住所
3 船名
4 係留場所
※「火取法第38条の規定」(火薬類は他のものと混包、または火薬類ではない様に見せかけて、
これを所持・運送若しくは託送してはならない。)により他の火工品以外の商品と同梱できません。
【品名・型式】 | 火せん TYPE KR-10 |
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【型式承認・適合】 | 国土交通省型式承認番号:第3768号 |
【用途】 | 落下傘付信号と併用して捜索船及び航空機等に 遭難位置を知らせる昼夜間の視覚信号 |
【性能】 |
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【寸法・重量・薬量】 |
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【有効期間】 | 3年6ヶ月 |
【販売許可】 | 必要 本製品は火薬類取締法第五条(販売営業の許可)の適用を受け、 販売については都道府県知事の許可が必要です |